| 第1条(名称)
本会の名称は在日本大韓蹴球協会(以下協会という)と称する。 英文では Korea Football Association in Japanと表記してKFAJと略称する。 第2条(目的)
協会はサッカー競技を在日同胞に広く普及して在日同胞の体力を向上するようにして,傘下・加盟チームを通した指導の下、優秀な指導者と選手を養成して国威宣揚を図ることによって在日同胞サッカーの健全な育成発展に寄与することを目的とする。 第3条(加盟)
協会は在日本大韓体育会に加盟し、在日同胞社会のサッカー団体を代表して大韓蹴球協会に加盟する。 第4条(住所)
協会の事務所は東京都港区南麻布1-7-32 韓国中央会館内 在日本大韓体育会内に置き都道府県に地域支部をおくことができる。 第2章 事 業 第5条(事業)
協会は第2条の目的を達成するために次の各号の事業を行う。
1. サッカー競技に関する基本方針の決定
2. サッカー競技に関して在日本大韓体育会の諮問及び関係機関・団体への建議
3. 本国で開催されるサッカー大会に在日同胞代表チームの派遣
4. サッカー競技の指導と奨励及び統轄
5. サッカー競技に関する規定制定
6. サッカー大会の主催・主管及び承認
7. 親善サッカー大会の開催及び参加と各サッカー関係機構・会議などの参加及び協調
8. サッカー指導者及び選手の養成と競技の管理・支援
9. サッカー競技施設に関する研究及び施設の設置・運営
10. 傘下・加盟チームの管理
11. サッカー競技指導者・審判員などの養成及び資質向上
12. サッカー競技に関する各種資料の収集及び統計調査
13. 協会の弘報と刊行物の発刊
14. その他協会の目的達成のために必要な事業
第3章 組 織 第6条(組織)
協会は次の各団体及び会員で組織する。
1. 傘下・加盟チーム:都道府県各地域で協会から承認を得た支部、および、各級チーム(在日大韓蹴球団、MGセレソン、ムグンファ・シニア、ムグンファジュニアなど)
2. 登録選手:協会の目的に賛同し協会に登録した選手
3. 特別会員:サッカーに関する知識と経験が豊富な者、功労者及び協会発展に貢献した者から理事会が推薦した者 第7条(地域支部・チームの承認等)
1. 各級地域支部とチームの承認は協会理事会と総会の議決を経て在日本大韓体育会の承認を得て確定する。
2. 第1項の規定によって承認された地域支部とチームが、他意によって解体になった場合には協会の理事会を経て総会の議決で承認を取消すことができる。 第4章 権利と義務 第8条(権利)
1. 協会が在日本大韓体育会に対して持つ権利は次の各号である。
@ 在日本大韓体育会代議員総会に代議員を派遣して発言権及び議決権を持つ。
A 在日本大韓体育会に対して建議及び請願をできる。
B 在日本大韓体育会が主催・主管及び承認する事業に参加できる。
C 在日本大韓体育会が承認する事業を主催・主管及び後援できる。 2. 加盟・地域支部が協会に対して持つ権利は次の各号である
@ 総会に理事を派遣して発言権及び議決権を持つ。
A 協会に対して建議及び請願できる。
B 協会が主催・主管及び承認する事業に参加できる。
C 協会が承認する事業を主催・主管及び後援できる。 第9条(義務)
(1)協会は在日本大韓体育会に対して次の各義務を持つ。
1.在日本大韓体育会の定款・規定と代議員総会及び理事会で議決された指示事項を順守する。
2.事業計画書,収支予算と前年度の事業報告書及び収支決算書を協会の総会終了後10日以内に提出して承認を得なければならない。
(2)協会の傘下・加盟団体は次の各号の義務を持つ。
1.協会定款、規定と総会及び理事会で議決された事項を遵守する。.
2.協会の各種大会運営に関する規定を遵守する。
3.当該年度の活動方針案及び予算案と前年度活動報告書及び収支決算書を総会終了後10日以内に協会に提出して承認を得なければならない。
4.地方支部の役員は該当在日本大韓体育会の承認を得て協会に報告し、加盟団体の役員は本会議承認を得なければならない。 第5章 役 員 第10条(役員の種類及び定数等)
(1)協会に置く役員の種類及び定数は以下の通りとする。
1. 選任役員
@ 会 長 1人
A 副 会 長 若干名
B 専務理事 1人
C 理 事 40人以内(会長、副会長、専務理事を含む)
D 監 査 若干名 2. 委嘱役員
@ 常任顧問 若干名
A 顧 問 若干名
B 参 与 若干名
C 分科委員 若干名 3. 名誉会長
会長が必要だと認め、名誉会長をおく場合は総会で推戴する。 (2)選任役員は総会に対して責任を負って大韓体育会の承認を得なければならない。 第11条(役員の選任)
(1)選任役員のうち、会長、副会長、監査は総会で選任し、専務理事は理事会で互選する。ただし、選任役員のうち、任期満了以外の事由で欠員が生じた場合や、緊急に理事を増員しようとする場時には、理事会でこれを補欠選挙して次の総会の承認を得なければならない。
(2)代議員は地域支部、傘下・加盟チームの代表、副代表の中で当てられ、代表が文書で推薦し、中央代議員は協会執行部役員職を歴任した中から理事会の推薦によって会長が委嘱する。 (3)委嘱役員は会長が必要によって次の各号によって委嘱する.
1.顧問は協会歴代会長団の中で理事会の推薦によって会長が推戴する。
2.諮問委員及び分科委院は理事会の推薦によって会長が委嘱する。
第12条(役員の任期)
(1) 選任役員の任期は理事3年、監査3年とするものの、各々補選することができ、役員の任期は理事の任期に準ずる。
(2)会長を含んだ選任役員全員が改選される場合、補選された役員の任期は前任者の残り期間とするもの。ただし、残余任期が1年未満の場合は正規任期(合計3年)を加算した期間とする。 ただし,任期が不明な場合は役員を改選した総会でこれを決定する。
(3)協会役員は任期満了時も、後任役員が就任する時まで継続してその職務を遂行しなければならない。
第13条(役員の職務)
(1)会長は協会を代表して会務を統轄する。
(2)副会長は会長を補佐して会長が特に指定する会務を遂行し、会長有故時には理事会の同意を得て指名した副会長(以下首席副会長)がその職務を代行する。
(3)専務理事は会長を補佐して事務局を管掌して事務を処理する。
(4)理事は理事会を構成して理事会に附与されたた会務を遂行する。
(5)監査は協会の財産、会計及び事務全般に関して毎年1回以上監査し、総会に報告する。また、傘下連盟に派遣し、財産、会計及び事務を監査し協会理事会に報告する。
(6)分科委員は所属委員会の任務を遂行する。 第14条(役員の資格及び兼職制限)
(1)次の各号の1に該当する寝る選任・推薦及び委嘱役員になることができない.
1.禁治産者または限定治産者
2.破産者として復権されていない場合。
3.禁固以上の刑を受けて執行が終了または執行停止後、3年が経過しない場合。
4.資格停止以上の懲戒処分を受けて懲戒時効が満了になった日から3年が経過しない場合。 (2)次の各号の1に該当する者は理事になることができない。
1.学生または登録選手
2.他の競技団体の理事または選任役員。
(3)理事は監査以外の選任役員に被選できず、理事を辞任した場合理事会で構成される執行部役員に就けない。 第6章 会 議 第15条(種類)
協会に次の各号の会議をおく.
1.総会
2.理事会
3.分科委員会
4.諮問委員会
第16条(意思)
(1)第15条の規定による各級会議は在日本大韓体育会の定款、規定に特別に定めたことを除いて、会議構成員の過半数出席で成立し、出席人員過半数の賛成で議決する。
ただし、賞罰に関する事項は在籍人員3分の2以上の出席と出席人員3分の2以上の賛成で議決する。
(2)各級会議を票決の結果、賛否同数である時には、この定款及び各種規定に特別に定めた場合を除き議長が決定権を持つ。 第7章 総 会 第17条(構成等)
総会は次の各号の理事で構成され、協会の最高議決機関である。
1.傘下・加盟団体の長が推薦する理事各1人
2.会長が推薦する理事 第18条(会議区分及び招集)
(1)総会は定期総会と臨時総会に区分されて、会長がこれを招集する。
(2)定期総会は毎年招集して、臨時総会は理事会の決議があった場合と、理事3分の1以上が書面で要請する場合、会長がこれを招集する。
(3)総会を招集しようとする時には会議開催2週間前に議題と日時及び場所を明記して通知する。ただし、必要だと認める場合には会議開催1週間前までとする。 第19条(議長)
(1)議長は臨時制とし、総会時に理事の過半数以上の賛成によって選出する。
(2)会長が議長になった時には票決権及び決定権を行使することができない。 第20条(機能)
総会は次の事項を審議議決する.
1.役員の選出に関する事項
2.定款変更に関する事項
3.予算及び決算の承認に関する事項
4.活動方針及び活動報告の承認に関する事項
5.その他主要事項
第21条(役員の不信任)
(1)総会は役員に対して個別的または全体的に解任を議決できる。 ただし、その役員が就任した日から1年が経過しなければならない。
(2)解任案は在籍理事3分の1以上の賛成によって提議され、在籍理事3分の2以上の賛成で決議する。
(3)解任案が議決された場合には、当該役員は直ちに解任となる。 第22条(役員の発言権)
総会で選任された理事は総会に出席して意見を陳述して質疑応答できる。 第8章 理事会 第24条(構成)
(1)理事会は会長、副会長、専務理事及び理事で構成する。
(2)理事会は協会の最高執行機関である。
第25条(機能)
理事会は次の各号の事項を処理する.
1.総会議決事項及び委任事項の執行に関する事項
2.総会議案に関する事項
3.活動方針画及び運営に関する事項
4.予算及び決算に関する事項
5.定款改正に関する事項
6.理事会所管各級役員の選出、推薦などに関する事項
7.傘下・加盟団体及び各級委員会所管業務の調整及び統轄に関する事項
8.各級代表チームの団長・監督・コーチの選抜に関する事項
9.事務局の指導・監督に関する事項
第26条(招集等)
(1)理事会は会長が必要だと認める時これを招集してその議長になる.
(2)理事会を招集しようとする時には緊急時を除き会議開催5日前まで目的と日時及び場所を通知する。 第9章 分科委員会 第27条(委員会の種類)
(1)協会は会務を効率的に処理するため、以下の各種分科委員会をおくことができる。ただし、理事会は必要によって委員会を増設できる。
1.政策研究委員会
2.競技委員会
3.技術委員会
4.指導者・審判委員会
5.賞罰委員会
6.青少年委員会
7.事業委員会
8.広報委員会 第28条(構成)
(1)各分科委員会は理事会理事の中で選ばれ、委員長各1人と委員長が推薦する14人以内の委員で構成する。ただし、必要によって理事会の議決を経て5人以内の委員を増員できる。
(2)各分科委員長は必要によって委員長を含んだ委員5人以内の小委員会を構成運営できる. 第29条(機能及び任務)
(1)各分科委員会は理事会の政策決定に必要な専門的技術的判断根拠と資料を提供して理事会の決定事項を執行する。
(2)各分科委員会の任務は次の各項となる。 1.政策研究委員会
@ サッカー発展中長期計画の樹立。
A 財政管理改善方案の研究。
B その他サッカー人福祉増進などサッカー発展に関する研究。 2.競技委員会
@ 各級大会開催計画の立案及び運営
A 大会開催結果の分析・評価
B 選手登録業務の管理
C 各級代表チーム及び常備チーム選抜に関する資料提供
D 賞罰関連資料の提供
E 競技監督官の配分
F 指導者養成関する協調
G その他競技関連事項の処理 3.技術委員会
@ 各級代表チーム選手及び団長、監督、コーチなど選抜・推薦と構成、運営方案の樹立
A 競技指導者の効率的育成方案及び指導者養成計画樹立
B サッカー技術向上のための研究及び指導教材制作
C コーチ及び選手の派遣に対する協調
D 各級代表チーム選抜及び常備チームの管理、訓練計画の作成及び結果分析・評価
E 各級大会に関する広報計画の制作
F その他、上記関連事項の処理 4.指導者・審判委員会
@ 各級大会の審判配分
A 審判講習会開催計画の制作
B 審判員資格者の把握
C 審判員の記録管理その他関連事項の処理
D 指導者資格取得の奨励
E 指導者資格取得者の管理 5.賞罰委員会
@ 団体、個人に対する褒賞及び懲戒審議
A 奨学生選抜業務の処理
B 代表選手の進路
C 選手資格の欠格可否審議
D その他賞罰関連事項の処理 6.青少年委員会
@ 優秀選手の発掘と育成
A サッカーを通じた在日同胞子弟の交流拡大法案制作
B その他、青少年事業関連の処理 7.事業委員会
@ 競技事業を通じた収益増大方案作成
A マスコミを通した収益増大効果摸索
B 収益事業の開発及び実績評価分析
C その他収益事業関連事項処理
8.広報委員会
@ 本会の内外広報
A マスコミを通じた会活動効果摸索
第10章 事務局 第30条(事務局)
(1)協会の事務を処理するために事務局をおく。
(2)事務局に事務局長1人と必要な職員をおく。
(3)事務局長及び職員は会長が任命する。 第31条(職制等)
事務局の職制,職員の要人・服務・報酬などに関する事項は理事会から別に規定へ定める. 第32条(財政)
(1)協会の運営財源は次の収入で充当する。
@ 理事会費
A 事業収益金
B 補助金
C 賛助金
D 支援金
E その他収入金
(2)協会の会計は総括会計で企業会計方式によって経理する。
第33条(会計年度)
協会の会計年度は毎年5月1日から4月30日までとする。 第11章 補 則 第34条(定款の変更)
(1)協会の定款改正は理事会の決議または在籍理事3分の1以上の賛成で提議され、在籍理事3分の2以上の賛成で議決する.
(2)改正した定款は在日本大韓体育会の承認を得なければならない。 第35条(規定などの制定)
(1)協会の定款施行及び会務運営に必要な事項は理事会の議決を得て規定、規則及び指針などに定める。
(2)第1項の規定を制定または改正しようとする時には関係分科委員会の意見を聞かなければならない。 第36条(準用規定)
この定款で定めない事項に関しては在日本大韓体育会の定款・規定及び、在日本大韓民国民団、大韓蹴球協会ならびに大韓体育会加盟競技団体定款を準用する。 ※附 則
協会定款に不備事項が生じた場合は在日本大韓体育会の定款および規定の該当事項を準用する。
(1)(施行日)この定款は在日本大韓体育会の承認を得た日から施行する.
(2)(経過措置)定款施行当時各役員はこの定款によって選任または委嘱になったものと見なす。
同定款の記載内容が正しいことを証明します。 2006年5月27日
在日本大韓蹴球協会 2006年度定期総会
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